級位・段位審査規定

黎明流空手道黎明拳舎 級位審査規定

1992年3月14日制定

2018年12月2日改訂(2019 年 3 月級位審査後施行)

第1条 黎明流空手道黎明拳舎に所属する館員及び黎明流空手道を学ぶ

同好会員、サークル生、教室生の級位審査は本規定によって行う。

第2条 審査は、黎明流空手道黎明拳舎級位審査員が原則として

複数で行う。ただし、6級位までは1人で行なうこともある。

第3条 級位審査受審希望者は所定の「級位審査申込書」に記入・捺印の上、

所定の審査料(認定証発行費含め3000円)を添えて申し込むこととする。

第4条 級位は10級位から1級位までとする。

第5条 10級位のものは白帯を着用する。7級位6級位は黄帯を着用する。

(ただし小学生以下の者は9級位8級位でオレンジ帯を着用する)

当団体の1級位までの色帯は貸与することとし、退会時は返却すること。

第6条 (1)10級位は、入門初心者で規定の技が未習得の者

(2)9級位、8級位は初心者の規定の技が一部未習得の者

(3)7級位は、初心者の規定の技を一通り習得した者

(4)6級位は、ある程度空手らしき動きになってきた者

第7条 6級位までの受審は、規定の基本移動技を演武し、指定型「黎明その壱」を演武する。

第8条 5級位4級位の受審は、規定の基本移動技を演武し、指定型「黎明その弐」を演武する。

第9条 5級位4級位の者は青帯を着用する。

第10条 3級位の受審は、規定の基本移動応用技を演武し、指定型「黎明その参」を演武する。

第11条 2級位の受審は、規定の基本移動応用技を演武し、指定型「黎明その四」を演武する。

第12条 3級位2級位の者「は緑帯を着用する。

第13条 1級位の受審は、規定の基本移動応用技を演武し、指定型「黎明その五」を演武する。

第14条 1級位の者は茶帯を着用する。

黎明流空手道黎明拳舎 段位審査規定

1993年6月26日制定

2017年1月7日改訂

2022年108日改訂

第1条 黎明流空手道黎明拳舎に所属する館員の段位審査は本規定に

よって行う。

第2条 段位審査は、黎明流空手道黎明拳舎段位審査員(宗師、館長、師範、

師範代)が原則として複数で行う。

第3条 段位審査の受審は、宗師、館長、師範の推薦によって

その資格を得る。

第4条 段位審査受審者は所定の「段位審査申込書」に記入・捺印の上、

所定の審査料を添えて申し込むこととする。初段審査と五段審査に

ついては審査料1万円とする。(段位允可証、ネーム入り黒帯が

贈呈されるものとする。)初段と五段以外の審査料は級位審査料と

同額とする。

第5条 初段受審の際は、「初段審査受審資格」が与えられ、まず課題論文を

提出する。術技全般の審査と、「黎明」「ナイファンチ」

以外の「得意型一型」と「ナイファンチ初段」を指定型とする。

第6条 二段受審は、初段受審時と別の「得意型一型」と「ナイファンチ

弐段」を指定型とし、初段時よりの心技・術技の向上をみる。

受審資格は初段取得後2年以上の修行年数とする。

第7条 三段受審は、新たな「得意型一型」と「ナイファンチ参段」を

指定型とし、空手持論での理解度、指導性等を合わせみる。

受審資格は二段取得後3年以上の修行年数とする。

第8条 以後、四段、五段と上がるに従って「得意型」を一つずつ増やして

行くが、術技総体に対する見識、指導者としての完成度が重視されて

行く。四段受審資格は三段取得後3年以上の修行年数とする。

五段は四段取得後4年以上、六段は五段取得後5年以上、

七段は六段取得後6年以上、八段は七段取得後7年以上、九段は

八段取得後8年以上、十段は九段取得後9年以上の修行年数を

受審資格とする。また十段(最高位)は年齢70歳以上とする。

第9条 五段以上の者は黎明流の型全15型を習得していること。

第10条 有段者は黒帯を着用する。

第11条 二段以上は「指導員」とし、指導員以上の有資格者は黒道衣の着用を認める。

第12条 五段以上で宗師の印可を受けた者は「師範」称号を得る。三段または四段で宗師の指名を受けた者は「師範代」資格を得る。

第13条 宗師は当流の「心技術技」の伝承責任者であり、段位は有しない。 宗師は赤帯を着用することができる。