支部運営規則

黎明流空手道黎明拳舎 支部運営規則

2009年12月26日制定 2012年12月22日改訂

1.組織

当組織は、支部道場設立規則に基づき設立され、黎明流空手道黎明拳舎○○支部と称する。○○は県名、市名、地域名から適宜決定する。支部条件を満たさない場合は黎明拳舎○○道場、サークルや同好会の場合は直接黎明拳舎をつけないで適宜名づけるが、黎明流の空手術技を伝えることとして流派の本部直轄道場とする。

2.目的

黎明流空手道黎明拳舎の構成団体として、当団体の空手の普及発展に寄与する。

3.館員

所定の「入門申込書」に記入・捺印し、入門金と当該の月会費の納入で館員になることができる。館員は、翌月会費を月末までに納入することとする。

4.支部会計

会計年度は1月から12月までとし、会計報告をおこなう。支部会計のうち、道場使用料とその他の支部活動に伴う経費以外の残高は全体会計に繰り入れることとする。その後、必要に応じて支部に還元されることとする。

5.支部長

支部長は支部運営の責任者であり館長が任命する。任期は定めない。支部長は黎明流空手道黎明拳舎の常任幹事となる。支部長は入門者の「入門申込書」を館長に提出し、同コピーを管理する。支部長は会費を免除する。

6.総会

支部の最高議決機関は支部総会である。原則として年に1回開催する。(通常は12月)支部総会開催が望ましいが、全体組織が小さいうちは全体総会を支部総会を兼ねて開催する。

7.役員体制

支部の運営の円滑を図るため、会計、技術指導面、レクリエーションなどの役割を分担する。支部長、会計、会計監査は必ず決める、支部長以外の係分担は支部の協議で決定し、館長に報告すること。

8.休会、退会

休会、退会は所定の用紙にて、支部長を通して館長に届け出ることとする。

9.その他

支部の発展に伴い、より自律性を高めていき支部運営規則も改訂する。黎明流空手道黎明拳舎運営規則を遵守すること。

黎明流空手道黎明拳舎 支部道場設立規則

2012年12月22日制定

1.目的

本規則は黎明流空手道黎明拳舎の支部設立の条件を定め、支部の条件に満たない道場やサークル、同好会、教室などのさまざまな形での黎明流空手道の普及の際の規則を定める。

2.支部の設立

指導員以上の資格を有するものを含めて原則として10人以上の館員が在籍する道場については、幹事会の承認を経て、館長が支部長を任命して、黎明拳舎の支部を設立することができる。支部の設立に際しては支部の活動拠点となる固定の稽古場所を確保し、原則として週2回4時間以上の稽古を行えることを条件とする。支部設立後は支部の分道場の設立権限を支部長が有する。支部運営規則に定めるように役員体制を決める。

3.道場の設立

指導員以上の資格を有する者を含めて館員が10人に満たない場合は、幹事会の承認を経て、館長が道場長を任命し、道場を設立することができる。道場の会計は支部と同様にする。支部運営規則に定めるように役員体制を決める。

4.サークル、同好会、教室

支部や道場は直接黎明拳舎○○支部、○○道場を名乗るが黎明流の普及のため、サークルや同好会や空手教室などのさまざまな形態での普及を図っていきたい。支部や道場と同様の手続きにより、3級以上の認定者を含む館員が在籍する場合にサークル、同好会、教室を設立できる。サークル、同好会、教室に所属する会員の会費は一人2000円、家族二人3000円、三人以上4000円とする。会計は「独立採算」として流派全体会計に与しない。原則として3級未満の会員は支部、道場への日常的な出稽古は禁止する。サークル、同好会、教室運営は直接黎明拳舎を名乗らない場合も流派の直轄道場として位置付ける。

5.その他

黎明流空手道の普及のために適宜改訂していく。